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新着情報


2019年8月24日

自動車解体業の方へ(愛知県条例)

愛知県では2019年令和元年12月1日より

ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例が施行されます。

自動車リサイクル法の解体業許可を持っていれば届出は必要ありません。

現在ヤードと呼ばれる自動車解体の施設を運営している方は令和元年12月の施行日までに警察署に届け出る必要があります。(令和元年10月1日より受付開始)

土地等を貸している方

自動車解体業者(これを行おうとする者も含みます。)に対して土地や建物の貸付けをしようとする者は、契約を締結・更新する前にその土地や建物が盗難自動車の解体場所として使用されるものでないことを確認するよう努める、また、契約する場所に当該土地等を盗難自動車の解体の用に供してはならない等の規定を定めるように努める努力義務が課せられます。

契約書などに記載するようにしましょう。



2024/10/25
2024/10/23
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2019/08/24 2019年(令和元年)12月1日よりヤードにおける盗難自動車の解体防止に関する条例が施行されます。
2019/08/24

2019年8月24日

自動車解体業の方へ(愛知県条例)

愛知県では2019年令和元年12月1日より

ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例が施行されます。

自動車リサイクル法の解体業許可を持っていれば届出は必要ありません。

現在ヤードと呼ばれる自動車解体の施設を運営している方は令和元年12月の施行日までに警察署に届け出る必要があります。(令和元年10月1日より受付開始)

土地等を貸している方

自動車解体業者(これを行おうとする者も含みます。)に対して土地や建物の貸付けをしようとする者は、契約を締結・更新する前にその土地や建物が盗難自動車の解体場所として使用されるものでないことを確認するよう努める、また、契約する場所に当該土地等を盗難自動車の解体の用に供してはならない等の規定を定めるように努める努力義務が課せられます。

契約書などに記載するようにしましょう。